刑事事件と弁護士と権利
刑事事件を犯してしまった人が弁護士を依頼したいが、貧困等の理由で弁護士を選定できない場合は国選弁護人を付けることができます。
これには理由があり、被疑者や被告人が弁護士の弁護がなく刑事裁判で争うことになれば国家には対抗ができずに、一方的な不利な判断を受けこの刑事裁判自体公正とはいえなくなるからです。
このように例え貧困等の理由があっても弁護士を立てることができます。
しかし惨い事件では、その被疑者の手助けをする弁護士は本当に必要なのかと考えさせられる事があります。
例えばとある繁華街で起こった通り魔殺人事件です。生活に疲れた、世の中が嫌になったなどの理由で死者7名負傷10名と悲惨な事件でした。
このような殺人犯は弁護する必要はないのではと思います。
人それぞれの考え方はあると思いますが、刑事事件を犯した方誰にでも弁護士が付けられるということになっています。
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刑事事件の知識 刑事事件の弁護士
2011年09月10日 |
カテゴリ:刑事事件弁護士